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いわゆる薬用化粧品と呼ばれるものは、薬用効果または

予防等の効果を持つといわれる化粧品類似の製品で、

日本の薬事法においては化粧品ではなく医薬部外品に

あたるものとされているものである。


化粧品は、主に身体を清潔にしたり、美化したりするため

などの目的で用いられますが、これに何らかの特定の

効能・効果(治療ではなく、主に予防を目的としたもの)の

目的を持たせたものが薬用化粧品と呼ばれます。


化粧品も薬用化粧品も、人体に対する作用が緩和なものと

薬事法で定義されているので、保健衛生上の危害を生じる

恐れのある成分や、医薬品成分といった、人体に

劇的な作用を及ぼす強い成分の配合は禁止されてい ます。


例えば、乳液や化粧水なら、肌のきめを整える、肌をひきしめる、

肌をやわらげるなど
は化粧品の範囲です。これに加えて

にきびを防ぐ、メラニン色素生成を抑えることにより

日焼けによるしみ・そばかすを防ぐというような、

いわゆる美白効果を付け加えると薬用化粧品になるというようなものです。


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